最大
30,000円
「令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります」 - 長崎県五島列島新上五島町公式サイト より
観光・文化・スポーツ ←印刷はこちらツイートするシェアする文字サイズ:小中大令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当法が改正され、以下のとおり制度が拡充されます。 制度改正の内容 (1)所得制限の撤廃 (2)支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長 (3)第3子以降の支給額が「1万5千円」「3万円」に増額 (4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 (5)支払月を「年3回」から「年6回」に増加 制度内容の比較 区分 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 支給期間 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) 所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※受給者の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円の支給となり、 所得上限限度額以上の場合には、支給なし。 ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 ※所得制限が無くなり受給者全員が 上記の支給額となる。 第3子以降 の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで 支給月 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 制度改正により申請が必要な方 ①高校生年代の児童のみを養育している方 ②所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方 ③現在児童手当を受給していて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3子以上養育している方 ※①②に該当する方で、対象児童の住民記録が新上五島町にある場合は、9月頃に申請のご案内通知をお送りします。なお、支給対象者の単身赴任や進学による児童の転出などの事情により児童と別居しており、対象児童の住民記録が新上五島町に無い場合は、ご案内通知をお送りできませんので、申し出による申請が必要となります。 ※③に該当する方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となりますので、下記よりダウンロードして役場福祉課子育てセンターまたは各支所窓口へご提出ください。 ※ご不明な点がある場合などは、役場福祉課子育てセンターまでお問い合わせください(Tel 0959-53-1133) 制度
対象地域
新上五島町