住まい探し・住まいに関する補助金
住まい探し・住まいに関する補助金は、東彼杵町が提供する中小企業・創業支援のための補助金です。具体的な金額や申請方法については公式情報で確認する必要があります。申請前には、対象者の条件や必要書類、申請期限を確認してください。特に、補助金の対象となる住まいの種類や地域についても事前に確認が求められます。
対象地域
東彼杵町
413 件 受付中のみ
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413 件 受付中
住まい探し・住まいに関する補助金は、東彼杵町が提供する中小企業・創業支援のための補助金です。具体的な金額や申請方法については公式情報で確認する必要があります。申請前には、対象者の条件や必要書類、申請期限を確認してください。特に、補助金の対象となる住まいの種類や地域についても事前に確認が求められます。
対象地域
東彼杵町
補助率
50%
東彼杵町の町営バスでは、高齢者向けの利用料金減免措置を提供しています。対象者は、町内在住で75歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方です。これらの方々は、利用料金が半額になります。申請は、総務課防災交通係へ減免申請書を提出する必要があります。町営バスの運行は月曜日から土曜日まで行われ、利用料金は大人200円、小人100円です。
対象地域
東彼杵町
補助率
50%
持ち家奨励金は、東彼杵町に定住することを目的として住宅を取得した方に対して支給される補助金です。対象者は、税および納付金等を滞納していない方で、町内に居住し新たに新築住宅や中古住宅を取得した方です。補助金の額は、住宅の区分により異なり、新築住宅の場合は最大70万円、中古住宅の場合は30万円が支給されます。申請方法は郵送、窓口持参、電子申請の3通りがあります。
対象地域
東彼杵町
対象経費
新築住宅や中古住宅の取得
最大
600,000円
東彼杵町は新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業費補助金) Post 更新日:2021年10月25日 結婚新生活支援事業費補助金は、新婚夫婦の住居に関する補助金です。 お二人の新しい生活を、東彼杵町で始めませんか? 婚姻した年度または転入した年度に1回目の申請が必要です。 婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。 対象となる夫婦 次の1〜7の要件を全て満たすご夫婦。(転入の方は8の要件も含む) 前年度の1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。 夫婦の最新の合計所得額が、奨学金返済額を差し引いて500万円以下であること。 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。 申請する当該年度に転入した夫婦で、転入日において婚姻日から1年以内であること。 補助限度額 1夫婦あたり最大60万円 (注意)当初年度に限度額に満たなかった場合は、翌年度にその残額を上限として申請することができます。 補助対象となる経費 次の1~4の費用の合計額 住宅取得費用 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用) 倉庫、車庫にかかる工事費用や門、フェンス、植栽などの外構にかかる工事は対象外。 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる国の支援額を除く。 引越費用(引越業者または運送業者への支払いにかかる実費) 補助対象経費の要件 申請時に、夫婦またはその一方の住民票が、対象の住宅の住所となっていること。 対象経費を年度内に支払っていること。 住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること。 婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)していること。 「住宅賃借費用」の対象住宅 東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。 (注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。 各種提出書類 必須様式 【必須1】交付申請書 (Wordファイル: 19.4KB) 【必須2】請求書 (Wordファイル: 15.2KB) 【必須3】同意書(動画視聴について) (Wordフ
対象地域
東彼杵町
対象経費
住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
申請前着手
婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。
国民健康保険税の産前産後期間免除制度は、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者を対象とし、妊娠85日以上の出産が含まれます。出産予定日の6ヶ月前から届出が可能で、出産後の届出も受け付けています。対象期間は出産予定月の前月から4か月間で、多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間となります。対象となる国民健康保険税は、出産予定または出産した国民健康保険加入者の所得割と均等割です。必要書類には、産前産後期間に係る保険税軽減届出書と母子健康手帳などが含まれます。
対象地域
東彼杵町
最大
423,000円
幼児教育・保育の無償化は、東彼杵町において幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業を利用する人を対象に、保育の必要性がある場合に利用料が無償化される制度です。対象者は、保育の必要性を証明する書類を提出し、認定を受けた3歳児から5歳児、及び非課税世帯の0歳児から2歳児です。無償化の上限額は、利用内容により異なり、手続きは子育て支援係に申請書を提出することで行います。
対象地域
東彼杵町
最大
30,000円
児童手当は、東彼杵町において、国内に住所を有する高校生年代までの児童を養育する主たる生計維持者に支給される手当です。手当月額は、3歳未満の児童に対しては第1・2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代の児童には第1・2子が10,000円、第3子以降が30,000円となります。支給は偶数月の10日に行われ、申請には認定請求書や個人番号確認書類などが必要です。
対象地域
東彼杵町
必要書類
認定請求書や個人番号確認書類など
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を目的とした手当です。支給対象は、父母が離婚した児童や、父(母)が死亡した児童、一定の障害のある児童などです。支給額は児童の人数に応じて異なり、例えば、児童1人の場合は46,690円が支給されます。申請には必要書類を子育て支援係へ提出する必要があります。
対象地域
東彼杵町
必要書類
必要書類を子育て支援係へ提出する必要があります。
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