最大
600,000円
東彼杵町は新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業費補助金)
東彼杵町は新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業費補助金) Post 更新日:2021年10月25日 結婚新生活支援事業費補助金は、新婚夫婦の住居に関する補助金です。 お二人の新しい生活を、東彼杵町で始めませんか? 婚姻した年度または転入した年度に1回目の申請が必要です。 婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。 対象となる夫婦 次の1〜7の要件を全て満たすご夫婦。(転入の方は8の要件も含む) 前年度の1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。 夫婦の最新の合計所得額が、奨学金返済額を差し引いて500万円以下であること。 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。 申請する当該年度に転入した夫婦で、転入日において婚姻日から1年以内であること。 補助限度額 1夫婦あたり最大60万円 (注意)当初年度に限度額に満たなかった場合は、翌年度にその残額を上限として申請することができます。 補助対象となる経費 次の1~4の費用の合計額 住宅取得費用 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用) 倉庫、車庫にかかる工事費用や門、フェンス、植栽などの外構にかかる工事は対象外。 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる国の支援額を除く。 引越費用(引越業者または運送業者への支払いにかかる実費) 補助対象経費の要件 申請時に、夫婦またはその一方の住民票が、対象の住宅の住所となっていること。 対象経費を年度内に支払っていること。 住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること。 婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)していること。 「住宅賃借費用」の対象住宅 東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。 (注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。 各種提出書類 必須様式 【必須1】交付申請書 (Wordファイル: 19.4KB) 【必須2】請求書 (Wordファイル: 15.2KB) 【必須3】同意書(動画視聴について) (Wordフ
対象地域
東彼杵町
対象経費
住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
申請前着手
婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。