最大
58,450円
各種手当の支給
ここから本文です。 更新日:2026年4月1日 各種手当の支給 特別児童扶養手当 精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母、又は養育者に対して、重度障がい児(1級)および、中度障がい児(2級)の認定を受けた場合に下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者および扶養義務者)が一定額以上の場合や障がい児が施設に入所している場合など、支給制限があります。 手当額 月額(1級):58,450円 月額(2級):38,930円 特別障害者手当 在宅で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に、下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合や施設に入所している場合、病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合など、支給制限があります。 手当額(月額):30,450円 障害児福祉手当 在宅で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児に、下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合や施設に入所している場合、障害を起因とする年金を受給した場合など、支給制限があります。 手当額(月額):16,560円 お問い合わせ 保健福祉部障がい福祉課 電話番号 0956-24-1111 ファックス番号 0956-25-2281 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページは見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:見つけにくかった 3:どちらとも言えない このページの内容はわかりやすかったですか? 1:わかりやすかった 2:わかりにくかった 3:どちらとも言えない このページの内容は参考になりましたか? 1:参考になった 2:参考にならなかった 3:どちらとも言えない 同じカテゴリから探す 手当・年金等 各種手当の支給 特別児童扶養手当の申請について 特別障害者手当の申請について 障害児福祉手当の申請について
対象地域
佐世保市