最大
30,450円
特別障害者手当等
特別障害者手当等は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方に支給される手当です。対象者は、20歳未満の障害児福祉手当を受ける方と、20歳以上の特別障害者手当を受ける方で、いずれも所得制限があります。支給額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別障害者手当が月額30,450円です。新規認定には、認定請求書や診断書、所得状況届などの提出が必要です。
対象地域
松浦市
必要書類
認定請求書や診断書、所得状況届