最大
30,000円
児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて
児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて 最終更新日:2026年3月26日 児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて大学生年代*になる児童がいる場合、大学生年代は申請をすることで多子加算(子の数のカウント)対象となります。多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和8年4月1日時点の状況について確認が必要な場合があります。佐々町で児童手当を受給している方の中で、手続きが必要な可能性がある方には案内を送付いたしますので、内容を確認し、申請が必要な方については、お手続きをお願いいたします。公務員の方は職場へご確認のうえ手続きをお願いします。※大学生年代の子について日常生活上の世話や必要な保護、学費・家賃等の生計費負担をしていない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。*令和8年度大学生年代(H16.4.2~H20.4.1生)18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 児童手当 多子加算の算定基準イメージ図年齢 実際の順番 支給にかかわる順番 支給月額 23歳 第1子数えない(対象外) 支給対象外 19歳(大学生年代) 第2子 第1子(養育している場合)※確認書の提出が必要 支給対象外 17歳(高校生年代) 第3子 第2子 10,000円 11歳(小学生) 第4子 第3子 30,000円(多子加算あり) 9歳(小学生) 第5子 第4子 30,000円(多子加算あり) 申請が必要な方以下(1)または(2)の要件に該当し、かつ、AとBの両方を満たす方(1)令和8年度大学1年生年代(H19.4.2~H20.4.1生)を養育している方で以下のAとB両方の要件を満たす方(2)これまでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があり、令和8年3月に大学・専門学校等を卒業予定の学生を養育している方で以下のAとB両方の要件を満たす方A.22歳までの子を3人以上養育しているB.進学(就職)後、引き続き監護及び生計費負担を行う(別居含む)※上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は住民福祉課までお問い合わせください。申請様式・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(必須) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113.3キロバイト) ・「児童手当 額改定認定請求書」(児童や多子加算の適用をされていない子の場合に必要です。) 様式第4号(第2条・第3条関係)額改定請求書・額改定届(PDF:205.5キロバイト) 申請期日令和8年4月16日(木曜日)【※必着】※期限を過ぎて提出した場合は、多子加算の対象とならない期間が発生しますのでご注意ください。申請期日以降に申請された場合は、申請日の翌月分から多子加算の対象となります
対象地域
佐々町