最大
423,000円
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化は、東彼杵町において幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業を利用する人を対象に、保育の必要性がある場合に利用料が無償化される制度です。対象者は、保育の必要性を証明する書類を提出し、認定を受けた3歳児から5歳児、及び非課税世帯の0歳児から2歳児です。無償化の上限額は、利用内容により異なり、手続きは子育て支援係に申請書を提出することで行います。
対象地域
東彼杵町
5 件 東彼杵町の制度 受付中のみ
地域、制度種別、目的、受付状況で絞れます。給付金・商品券・減免も同じ一覧で探せます。
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5 件 受付中
東彼杵町の補助金・助成金
実施機関が東彼杵町の制度に絞り込んでいます。受付状況や申請方法は各公式ページで確認してください。
最大
423,000円
幼児教育・保育の無償化は、東彼杵町において幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業を利用する人を対象に、保育の必要性がある場合に利用料が無償化される制度です。対象者は、保育の必要性を証明する書類を提出し、認定を受けた3歳児から5歳児、及び非課税世帯の0歳児から2歳児です。無償化の上限額は、利用内容により異なり、手続きは子育て支援係に申請書を提出することで行います。
対象地域
東彼杵町
最大
30,000円
児童手当は、東彼杵町において、国内に住所を有する高校生年代までの児童を養育する主たる生計維持者に支給される手当です。手当月額は、3歳未満の児童に対しては第1・2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代の児童には第1・2子が10,000円、第3子以降が30,000円となります。支給は偶数月の10日に行われ、申請には認定請求書や個人番号確認書類などが必要です。
対象地域
東彼杵町
必要書類
認定請求書や個人番号確認書類など
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を目的とした手当です。支給対象は、父母が離婚した児童や、父(母)が死亡した児童、一定の障害のある児童などです。支給額は児童の人数に応じて異なり、例えば、児童1人の場合は46,690円が支給されます。申請には必要書類を子育て支援係へ提出する必要があります。
対象地域
東彼杵町
必要書類
必要書類を子育て支援係へ提出する必要があります。
最大
56,800円
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。手当の金額は、1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。受給者の所得が一定額以上の場合は支給されません。申請には認定請求書、診断書、戸籍謄本、金融機関の預金通帳、個人番号確認書類が必要です。手当は原則として4月、8月、11日に支給されます。
対象地域
東彼杵町
必要書類
認定請求書、診断書、戸籍謄本、金融機関の預金通帳、個人番号確認書類
最大
40,000円
東彼杵町では、1歳未満の乳児を養育している保護者に対し、子育て用品の購入費を補助する制度を提供しています。補助金の上限は4万円で、消耗品に関しては2万円が上限となります。申請は、乳児の1歳の誕生日から3か月以内に行う必要があります。対象となるのは、東彼杵町に住所を有する家庭で、消耗品を対象とするのは令和7年4月1日以降に生まれたお子さんです。
対象地域
東彼杵町
対象経費
購入した子育て用品にかかる費用が対象です。
必要書類
(1)購入した物品の領収書または購入を証する書類、(2)申請者の預金通帳またはキャッシュカードの写し、(3)その他町長が必要と認める書類
申請前着手
契約・購入・工事の着手前に申請が必要です。詳細は公式情報で確認してください。
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