最大
56,800円
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当 最終更新日:2024年4月1日 印刷 特別児童扶養手当とは 精神または身体に重度または中度以上の障害状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。手当を受給できる人 精神または身体に重度または中度以上の障害状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を、監護・養育している父母などに支給されます。 ※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された特別児童扶養手当用の診断書をもとに、長崎県の審査医が判定します。手当を受給できない人 次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。 ○手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合 ○児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している場合 ○児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合手当額について 1級(重度障害児) 月額 56,800円(令和7年4月から) 2級(中度障害児) 月額 37,830円(令和7年4月から) ※支給額は改定される場合があります。 ※等級は診断書に基づいて決定されます。手当の支給時期 手当は、認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。 支払期 4月期8月期 12月期 支払日 4月11日 8月11日 11月11日 支給対象月 12月分から3月分まで 4月分から7月分まで 8月分から11月分まで ※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。 なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差止になったり、手当の支給が遅れる場合があります。所得制限限度額表 受給者やその配偶者、扶養義務者(同居している受給者の父母、兄弟姉妹、子、祖父母など)の前年の所得が、一定額を超えている場合は支給されません。扶養親族等の人数受給者本人の所得制限配偶者・扶養義務者の所得制限0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人 5,736,000円 6,962,000円 4人 6,116,000円 7,175,000円 5人 6,496,000円 7,388,000円 6人 6,876,000円 7,601,000円 児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)【1級】次に掲げる視覚障害 イ 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ロ 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以
対象地域
雲仙市
必要書類
特別児童扶養手当用の診断書