最大
50,000円
空き家バンク利用促進奨励金を募集します。
空き家バンク利用促進奨励金を募集します。 Tweet 最終更新日:2023年4月1日 建設部 都市整備課 建築・空家対策班 島原市空き家バンク制度を利用して本市に移住する者に対し、移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため、予算の範囲内において奨励金の交付を行います。 支援内容・申請方法 ○内容 空き家バンクを利用し島原市へ転入した場合、5万円支給します ○対象者 次の条件をいずれも満たす者 (1)島原市空き家バンク制度に登録している空き家等を賃借又は購入し、本市へ移住する者 (2)転勤等一時的な移住でないこと (3)市税等を滞納していないこと (4)生活保護を受給している世帯に属していないこと (5)申請日前の1年間、本市の住民でないこと ○支援内容 1世帯につき1回限り、5万円を支給 ○申請方法 島原市へ転入後3か月以内に次の書類を提出してください(決定後申請者へ通知します) (1) 申請書(ワード:17.5キロバイト) (2) 誓約書 (ワード:19.8キロバイト)(3)住所異動履歴及び税情報の調査についての 同意書(ワード:17キロバイト) (4)住民票(申請日の1年前の住所地がわかるもの) (5)市税等の未納がない証明書(申請日が属する年の1月1日に住所を 定めていた市区町村が発行したもの) ○申請先 都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階) 奨励金決定後の手続き○交付申請奨励金決定通知書が届いたら、 請求書(ワード:31.5キロバイト) を提出してください(請求後、指定の口座へ振り込みます) ○請求先 都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階) 奨励金交付後の注意事項 ※奨励金受け取り後、次の事項に該当するときは、交付した奨励金の返還を求める場合があります。○虚偽申請偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき ○市外転出 奨励金の交付決定日の翌日から起算して5年以内に市外へ転出したとき ※詳細につきましては 募集要項(PDF:165.2キロバイト) をご覧ください。 ※各様式の記入例はこちら 記入例:申請書 (ワード:30.9キロバイト) 記入例:誓約書 (ワード:28.5キロバイト) 記入例:同意書 (ワード:26.5キロバイト) 記入例:請求書 (ワード:26キロバイト)
対象地域
島原市