掲載情報は公式サイトで必ずご確認ください
過去制度 補助金 中小企業・創業支援 個人・法人向け / 個人向け / 法人向け

「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」 - 長崎県五島列島新上五島町公式サイト より

新上五島町

補助率

非公表 / 要確認

金額・内容

非公表 / 要確認

申請締切

2024/03/31

開始 02/01

実施機関

新上五島町
対象 個人・法人向け / 個人向け / 法人向け

過去制度として掲載しています。現在申請できるとは限りません。次年度募集や類似制度の参考にご利用ください。

この制度は何の支援?

事業者・創業支援

創業、事業拡大、設備投資、販路開拓、人材確保、賃上げなどに関係する制度です。

見るべき人
個人と事業者の両方が関係する可能性があります。
地域の見方
新上五島町の区域要件を要確認

この制度が向いている人

  • 対象者は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
  • 令和2年2月以降の国民年金保険料が対象
  • 申請書は必要な添付書類とともに提出

制度の概要

観光・文化・スポーツ ←印刷はこちらツイートするシェアする文字サイズ:小中大新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの 減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の 所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。 (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと (2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。 ~免除猶予~ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月) 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月) 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月) ~学生納付猶予~ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月) 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月) 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月) 申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ提出してください。 日本年金機構ホームページでダウンロードも可能です。⇒https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html#cms004 ・失業や退職による免除申請は、所得の申立書は不要です。 ・申請手続き前に納付した保険料(前納を除く)は還付されません。 ・免除等の判定は、世帯主及び配偶者も審査対象です。申請者本人のほか、世帯主や配偶者の所得が減少したときにも、この臨時特例免除申請ができます。 ・所得の申立書の内容を確認するために、収入額の証明書類の提出をお願いする場合がありますので、申請から2年間は保管をお願いします。 詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」0570-003-004までお問い合わせください。 関連情報:日本年金機構ホームページ カテゴリ:tagi00002x2 担当窓口: 令和3年08月17日 (火)≪ このカテゴリの前の投稿へ | このカテゴリの次の投稿へ ≫ [ 8件目/全13件] 関連記事一覧(直近6ヵ月) 関連記事一覧

申請前に確認したい詳細情報

登録済みデータから自動整理

制度の概要

「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」 - 長崎県五島列島新上五島町公式サイト よりは、新上五島町が実施する補助金です。中小企業・創業支援に関する制度として登録されています。

登録概要は「観光・文化・スポーツ ←印刷はこちらツイートするシェアする文字サイズ:小中大新型コロナウイル...」です。

対象者・対象地域

対象者区分は「個人向け / 法人向け」として登録されています。

対象地域・所在地条件として「新上五島町」が登録されています。

補助率・上限額

支援内容は「金額要確認」として登録されています。

補助率は未登録です。対象経費の何割が支援されるかは公式情報で確認してください。

実際の交付額は対象経費、上限額、審査結果によって変わります。

対象経費・対象内容

対象経費は未登録です。対象になる費目と対象外経費は募集要項で確認してください。

申請期間

申請期間は「2020年02月01日 - 2024年03月31日」です。

必要書類・申請方法

必要書類は未登録です。申請書、見積書、本人確認書類、納税証明、事業計画書などの要否を確認してください。

申請方法・受取方法として「住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ提出してください。」が登録されています。

申請前の注意事項

補助金は、交付決定前の契約、発注、購入、工事着手が対象外になる場合があります。

活用例

中小企業・創業支援の制度として、次のような場面で確認するとよい補助金です。

  • 開業前後の設備導入や店舗準備
  • 創業初期の販路開拓
  • 事業計画づくりや専門家相談

情報の根拠・確認方法

実施機関は新上五島町です。

公式ページURLが登録されています。申請前に最新の募集要項、様式、受付状況を確認してください。

この説明は、制度名・実施機関・金額・対象者・申請期間・対象経費など、登録済みデータを読みやすく整理したものです。申請前には必ず公式情報をご確認ください。

制度情報まとめ

3項目は公式サイトで確認
実施機関

新上五島町

登録あり

制度を出している自治体・国・団体です。

制度種別

補助金

登録あり

補助金・助成金・給付金など、支援の種類です。

分野・用途

事業者・創業支援

登録あり

創業、事業拡大、設備投資、販路開拓、人材確保、賃上げなどに関係する制度です。

対象者

個人・法人向け / 個人向け / 法人向け

登録あり

個人と事業者の両方が関係する可能性があります。

対象地域

新上五島町

登録あり

登録済みの対象地域情報です。

申請期間

2020年02月01日 - 2024年03月31日

登録あり

登録済みの申請期間情報です。

対象経費・対象内容

観光・文化・スポーツ ←印刷はこちらツイートするシェアする文字サイズ:小中大新型コロナウイル...

記載あり

本文またはPDF等から拾えた対象内容です。

申請方法

住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ提出してください。

登録あり

登録済みの申請方法・窓口情報です。

必要書類

~免除猶予~ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月) 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)...

記載あり

本文またはPDF等から拾えた書類情報です。

他 3 項目(対象経費・申請方法・必要書類等)は未登録です。
申請前に確認すること 2項目登録済

申請前着手

要確認

交付決定前の契約・発注・購入・工事が対象外になる制度があります。着手前に確認してください。

対象地域

登録情報あり

新上五島町

対象経費

記載候補あり

観光・文化・スポーツ ←印刷はこちらツイートするシェアする文字サイズ:小中大新型コロナウイル...

必要書類

記載候補あり

~免除猶予~ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月) 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)...

早期終了

要確認

予算上限、先着順、受付状況によって締切前に終了する場合があります。

地域窓口

要確認

国や県の制度でも、申請先・相談先・事前確認の窓口が地域ごとに異なる場合があります。

公式確認

公式ページで最終確認

2026年06月09日時点の掲載情報です。申請前に最新の募集要項を確認してください。

長崎で見るポイント 公式情報をもとに整理

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とした国民年金保険料の免除制度です。新上五島町に住む方が対象となりますが、具体的な金額や申請方法については公式情報で確認してください。

対象・条件の確認

  • 対象者は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
  • 令和2年2月以降の国民年金保険料が対象
  • 申請書は必要な添付書類とともに提出

長崎県内で申請前に見るポイント

  1. 1 新上五島町に住民登録があるか確認する
  2. 2 国民年金保険料の免除基準を確認する
  3. 3 必要書類を揃えて申請先を確認する

長崎で探す人のよくある確認

Q. 長崎県内では誰が確認するとよいですか?

新上五島町の役場や年金事務所で確認してください。

Q. 申請前に特に確認することは?

対象となる収入の減少状況や必要書類を確認してください。

※ 公式情報をもとに、長崎県内で探す人向けの確認ポイントを整理しています。申請前に必ず公式サイトをご確認ください。

掲載情報について(情報元・確認状況)

掲載内容は取得元情報をもとに整理しています。申請前に必ず公式URLまたは実施機関で最新情報を確認してください。

最終確認日
2026年06月09日
情報元
自治体公式情報
確認状態
確認済み

この情報は過去制度として掲載しています。受付再開・次年度募集・条件変更の有無は公式URLまたは実施機関で確認してください。