補助率
50%
特殊詐欺対策電話機等設置補助金
特殊詐欺対策電話機等設置補助金は、高齢者を狙った詐欺の防止を目的とした補助金制度です。対象者は、東彼杵町に住所を持ち、65歳以上で日中常に高齢者のみで生活している方で、町税を滞納していないことが条件です。補助金は、固定電話機の購入経費の50%(上限10,000円)、外付け録音装置の購入経費の50%(上限5,000円)が支給されます。申請は郵送、メール、または窓口持参で行うことができます。
東彼杵町の分野別補助金
中小企業・小規模事業者・起業・創業を検討中の方など、東彼杵町の中小企業・創業支援補助金を一覧で確認できます。
掲載状況
補助率
50%
特殊詐欺対策電話機等設置補助金は、高齢者を狙った詐欺の防止を目的とした補助金制度です。対象者は、東彼杵町に住所を持ち、65歳以上で日中常に高齢者のみで生活している方で、町税を滞納していないことが条件です。補助金は、固定電話機の購入経費の50%(上限10,000円)、外付け録音装置の購入経費の50%(上限5,000円)が支給されます。申請は郵送、メール、または窓口持参で行うことができます。
補助率
50%
東彼杵町では、町外の学校に通学する児童・生徒・学生等の保護者を対象に、通学費の半額を助成します。助成対象となる経費には、公共交通機関の定期券代やスクールバス利用料、自家用車通学の場合の定期券利用料相当額が含まれます。助成金の上限は年間100,000円で、申請受付は年2回行われます。申請には在学証明書や定期券の写しなどの提出が必要です。
対象地域
東彼杵町
対象経費
公共交通機関の定期券代、スクールバス利用料、自家用車通学の場合は定期券利用料相当額
必要書類
東彼杵町通学費助成金交付申請書、在学証明書や学生証の写し、購入した定期券の写しまたはスクールバス利用料支払証明書、自家用車通学許可期間がわかる書類
申請前着手
契約・購入・工事の着手前申請に関する注意は公式情報で確認してください。
最大
5,000,000円
東彼杵町では、宅地造成事業に対して補助金を交付しています。この制度は、宅地を開発する事業者や土地提供者を対象としており、民間による宅地開発事業を促進し、町内への移住・定住を推進することを目的としています。補助金は、分譲用宅地造成事業に対して1区画あたり50万円、最大500万円まで交付されます。申請には、宅地建物取引業者免許証や造成地の登記事項証明書などの書類が必要です。
住まい探し・住まいに関する補助金は、東彼杵町が提供する中小企業・創業支援のための補助金です。具体的な金額や申請方法については公式情報で確認する必要があります。申請前には、対象者の条件や必要書類、申請期限を確認してください。特に、補助金の対象となる住まいの種類や地域についても事前に確認が求められます。
対象地域
東彼杵町
国民健康保険税の産前産後期間免除制度は、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者を対象とし、妊娠85日以上の出産が含まれます。出産予定日の6ヶ月前から届出が可能で、出産後の届出も受け付けています。対象期間は出産予定月の前月から4か月間で、多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間となります。対象となる国民健康保険税は、出産予定または出産した国民健康保険加入者の所得割と均等割です。必要書類には、産前産後期間に係る保険税軽減届出書と母子健康手帳などが含まれます。
対象地域
東彼杵町
最大
140,000円
東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金交付事業は、骨髄・末梢血管細胞移植とドナー登録の推進を目的とし、骨髄等を提供した人の休業による経済的負担を軽減するための助成金を交付します。対象者は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄などの提供を完了し、証明書を受けた人です。助成内容は、提供のための通院や入院に要した日数に対して1日2万円、上限14万円です。申請は提供完了から90日以内に必要書類を提出することで行います。
対象地域
東彼杵町
補助率
50%
持ち家奨励金は、東彼杵町に定住することを目的として住宅を取得した方に対して支給される補助金です。対象者は、税および納付金等を滞納していない方で、町内に居住し新たに新築住宅や中古住宅を取得した方です。補助金の額は、住宅の区分により異なり、新築住宅の場合は最大70万円、中古住宅の場合は30万円が支給されます。申請方法は郵送、窓口持参、電子申請の3通りがあります。
対象地域
東彼杵町
対象経費
新築住宅や中古住宅の取得
最大
600,000円
東彼杵町は新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業費補助金) Post 更新日:2021年10月25日 結婚新生活支援事業費補助金は、新婚夫婦の住居に関する補助金です。 お二人の新しい生活を、東彼杵町で始めませんか? 婚姻した年度または転入した年度に1回目の申請が必要です。 婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。 対象となる夫婦 次の1〜7の要件を全て満たすご夫婦。(転入の方は8の要件も含む) 前年度の1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。 夫婦の最新の合計所得額が、奨学金返済額を差し引いて500万円以下であること。 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。 申請する当該年度に転入した夫婦で、転入日において婚姻日から1年以内であること。 補助限度額 1夫婦あたり最大60万円 (注意)当初年度に限度額に満たなかった場合は、翌年度にその残額を上限として申請することができます。 補助対象となる経費 次の1~4の費用の合計額 住宅取得費用 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用) 倉庫、車庫にかかる工事費用や門、フェンス、植栽などの外構にかかる工事は対象外。 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる国の支援額を除く。 引越費用(引越業者または運送業者への支払いにかかる実費) 補助対象経費の要件 申請時に、夫婦またはその一方の住民票が、対象の住宅の住所となっていること。 対象経費を年度内に支払っていること。 住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること。 婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)していること。 「住宅賃借費用」の対象住宅 東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。 (注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。 各種提出書類 必須様式 【必須1】交付申請書 (Wordファイル: 19.4KB) 【必須2】請求書 (Wordファイル: 15.2KB) 【必須3】同意書(動画視聴について) (Wordフ
対象地域
東彼杵町
対象経費
住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
申請前着手
婚姻届(転入届)を提出したら、3月31日までに必ず一度企画係にお問い合わせください。
補助率
66.7%
東彼杵町公式サイトの補助金情報です。詳細は公式ページをご確認ください。
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